中国の法律
意匠出願概要
< 権利を取得するまで >
専利代理人
中国への出願では
- 中国に事務所を持たない企業は専利代理人経由の出願が必須
- 中国に事務所がある場合、直接出願を禁止する規定はないが、言語の問題などから代理出願を行なうケースが圧倒的に多い
必要書類
中国への特許出願には、以下の書類が必要となります。※は必須書類
- 意匠請求書(願書)、簡単な説明、図面又は写真
全て中国語の簡体字を使用 - 代理人委任状(専利代理人に委任する場合)
- 優先権証明書(優先権を主張する場合)
出願費用
出願費用として、下記の料金を、国務院特許行政部門に直接納付、又は振込みなどで納付します。
申請料 | 500元(約7,000円) |
---|---|
再審料 | 300元(約4,500円) |
登録料 | 205元(約3,075円) |
審査の概要
意匠審査には受理審査、初歩審査の2種類があります。
1.受理審査
受理審査では、出願書類に不備がないかどうかが審査されます。ここで大きな不備がある場合は不受理処分となり、
出願人に通知されます。
2.初歩審査(方式審査)
出願が受理されると、知識産権局が方式審査を行ない、出願書類がそろっており様式が満たされているかを確認し
ます。整っていない場合、補正命令がくだされ、出願人は補正書を提出することで対応します。
1.受理審査
受理審査では、出願書類に不備がないかどうかが審査されます。ここで大きな不備がある場合は不受理処分となり、
出願人に通知されます。
2.初歩審査(方式審査)
出願が受理されると、知識産権局が方式審査を行ない、出願書類がそろっており様式が満たされているかを確認し
ます。整っていない場合、補正命令がくだされ、出願人は補正書を提出することで対応します。
審査内容の概要
1.受理審査
受理審査では以下のような内容が主に審査されます。
2.初歩審査(方式審査)
初歩審査では以下のような内容が主に審査されます。
受理審査では以下のような内容が主に審査されます。
- 書類が不足していないか(例:願書、明細書、図面、権利要求書等)
- 中国語を使用しているか。
- 出願人の氏名(名称)、住所が不足していないか
- 意匠としての出願で問題ないか。特許・実用新案の範囲ではないことが明らかか。
2.初歩審査(方式審査)
初歩審査では以下のような内容が主に審査されます。
- 基本的な出願書類が揃っているか
- 出願書類には明らかな実質的欠陥がないか
- その他必要書類(主に公証書、認証書など)はあるか
- 規定の費用が納付されたか
- 法律、公序良俗に違反するものでないか。公共利益を妨害するものでないか
- 合格通知書(初歩審査に合格)
- 補正通知書(補正で改善できる欠陥を発見した場合)
- 初歩審査意見通知書(補正で改善できない欠陥を発見した場合)
< 権利を取得したあと >
登録費用
権利維持費用として、下記の料金が一年ごとに必要となります。
1〜3年度 | 600元(9,000円) |
---|---|
4〜5年度 | 900元(13,500円) |
6〜8年度 | 1,200元(18,000円) |
9〜10年度 | 2,000元(30,000円) |
権利消滅までの期間
出願より10年で権利満了となります。
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