
中国の法律
商標出願概要
< 権利を取得するまで >
専利代理人
中国への出願では
- 中国に事務所を持たない企業は専利代理人経由の出願が必須
- 中国に事務所がある場合、直接出願を禁止する規定はないが、言語の問題などから代理出願を行なうケースが圧倒的に多い
必要書類
中国への特許出願には、以下の書類が必要となります。※は必須書類
- 商標登録申請書、出願商標が使用される商品の区分
- 商標見本(図案)
- 委任状(専利代理人を通した出願の場合)
- 優先権証明書(優先権を主張する場合)
出願費用
出願費用として、下記の料金を、国務院特許行政部門に直接納付、又は振込みなどで納付します。
商標(1区分、指定商品が10個まで)の場合
登録申請 | 1,000元(約15,000円) |
---|---|
中間処理(再審請求) | 1,500元(約22,500円) |
存続期間の延長 | 2,000元(約30,000円) |
備考
- 出願した指定商品は、10個超えた場合、11個目から1項につき、100元(約1,500円)を加算します。
- 中国商標の権利存続期間:登録日から10年間で、年金は別途支払う必要がありません。毎度の更新登録の存続期間も10年間です。
審査の概要
特許審査には受理審査、初歩審査、実体審査の3種類があります。
1.受理審査
受理審査では、出願書類に不備がないかどうかが審査されます。ここで大きな不備がある場合は不受理処分となり、
出願人に通知されます。
2.初歩審査(方式審査)
出願が受理されると、出願して2.5〜3ケ月以内に、国家工商行政総局商標局(以下は商標局)が初歩審査を行ない
出願書類がそろっており様式が満たされているかを確認します。整っていない場合、補正命令がくだされ、出願人は
補正書を提出することで対応します。
3.実体審査
実体審査では、主に、「商標法」の関係規定に合致しており、顕著性があるかどうかを確認する。所要期間は
約12〜18ケ月。
1.受理審査
受理審査では、出願書類に不備がないかどうかが審査されます。ここで大きな不備がある場合は不受理処分となり、
出願人に通知されます。
2.初歩審査(方式審査)
出願が受理されると、出願して2.5〜3ケ月以内に、国家工商行政総局商標局(以下は商標局)が初歩審査を行ない
出願書類がそろっており様式が満たされているかを確認します。整っていない場合、補正命令がくだされ、出願人は
補正書を提出することで対応します。
3.実体審査
実体審査では、主に、「商標法」の関係規定に合致しており、顕著性があるかどうかを確認する。所要期間は
約12〜18ケ月。
審査内容の概要
1.受理審査
出願が受理されると「受理通知書」が送付され、出願番号が発行されます。願書など書類の不備が大きい場合は、「不受理通知」が送付されます。補正した出願書類の提出日が出願日となり、出願番号も新たに付与されます。
2.初歩審査(方式審査)
初歩審査では以下のような内容が主に審査されます。
3.実体審査
実体審査では以下のような内容が主に審査されます。
出願が受理されると「受理通知書」が送付され、出願番号が発行されます。願書など書類の不備が大きい場合は、「不受理通知」が送付されます。補正した出願書類の提出日が出願日となり、出願番号も新たに付与されます。
2.初歩審査(方式審査)
初歩審査では以下のような内容が主に審査されます。
- 出願人資格
- 願書及び関係証明書に関する不備の有無、手続き上の問題の有無、費用納付の有無
- 商標法の規定に対する適合性、商品区分上の問題の有無
- 出願日、編成番号
- (外国人、外国企業の場合)代理委任状、国籍証明書及び関係の認証書の有無
3.実体審査
実体審査では以下のような内容が主に審査されます。
- 法定の登録要件が備わっているか、自他商品識別力を有するか。
- 他者が先に有する権利を侵害していないか。
- 使用を禁止する条項に該当していないか。
- 馳名商標(※注)と同一又は類似する商標でないか。
- 出願商標が指定する同一又は類似商品(役務)上で他社が先に出願している商標と同一又は類似していないか。
- 商標権消滅の日より1 年未満の他者の登録商標と同一又は類似しないか。
- 悪意で出願されたものでないか
< 権利を取得したあと >
権利消滅までの期間
存続期間は登録から10年間、更新出願を行なうことにより、権利を10年延長することができます。
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