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中国改正「専利行政法執行弁法」が公布、2月1日より施行2011年01月21日

 2010年9月から一般向け意見募集を行っていた、改正「専利行政法執行弁法」はこのほど、中国国家知識産権局により発布され、2月1日から施行されることとなった。新「弁法」は全部で51条からなり、特許などをめぐり紛争が起こった場合、当事者が専利(特許、実用新案、意匠を含む)管理当局に証拠の調査収集を要請することができるなどの内容が取り込まれている。

 また、専利をめぐる紛争事件を受理してから4ヶ月以内、専利をめぐる詐称事件を1ヶ月以内という処理期間が管理当局に義務付けられている。

 改正「専利行政法執行弁法」の全文は中国国家知識産権局の公式サイトの下記アドレスでダウンロードすることができる。http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/zwgs/ling/201101/t20110112_563845.html


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