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知的財産権侵害の刑事事件の取扱いに関する司法解釈を発表2011年01月24日

 1月11日、最高人民法院、最高人民検察院、公安部が「知的財産権侵害の刑事事件の取扱いにおける法律適用に係る若干の問題に関する意見」を共同で発表した。

 意見は合計16項目あり、主に公安機関、検察院、法院がここ数年、知的財産権侵害の刑事事件の取扱いにおいて遭遇した新たな状況、新たな問題を対象として、次の主な法律適用問題をさらに明確化した。

 1.知的財産権侵害の刑事事件における管轄の問題をさらに明確化した。犯罪所在地の認定、管轄の係争、併合管轄等について明確に規定をした。
 2.知的財産権侵害の刑事事件の取扱いにおける行政法律執行部門の証拠収集、取得の効力の問題を明確化した。
 3.知的財産権侵害の刑事事件の取扱いに係るサンプリング・証拠取得及び鑑定委任の問題について規定をした。
 4.人民法院が被害者による自訴に基づき、法により証拠を取得する問題をさらに明確化した。
 5.商標犯罪における「同一種類の商品」及び「その登録商標と同じ商標」の認定の問題、違法経営の金額計算の問題、犯罪未遂の認定の問題等の罪状決定・量刑の問題をさらに明確化した。
 6.著作権侵害罪における「営利を目的とし」、「著作権者の許諾を受けず」、「発行」等の構成要素の認定の問題をさらに明確化し、また、情報ネットワークを通じて侵害作品を伝播する行為の罪状決定・処罰基準について規定をした。
 7.知的財産権侵害の犯罪の処罰、例えば複数回実施した知的財産権侵害行為の一定の数を累計計算する問題、共犯の問題、犯罪の観念的競合の問題についてさらに規定をした。

 最高人民法院の副院長である熊選国氏は、知的財産権を司法により保護する主導的な役割を十分に果たすこと、中国知的財産権に対する刑事司法保護レベルを引き上げること、知的財産権侵害及び模倣品・粗悪品の製造販売を取り締まるキャンペーンの幅広く展開を促すこと、公平で秩序ある市場環境を保護することに対して、「意見」の発表と実施は非常に重要な意味を持っていると述べた。


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