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商標権侵害犯罪未遂も処罰を下す、規定明確化2011年01月28日

 このほど中国国務院新聞弁公室の記者会見で発布された、「最高人民法院、最高人民検察院、公安部が知的財産権侵害の刑事事件を扱う時の法適用の若干問題に関する意見」(以下は「意見」という)では、商標をめぐる侵害行為について、未販売商品でも一定の量に達するものであれば犯罪未遂として処罰するとの規定が取り込まれている。

 現在の「商標法」では、侵害製品の販売について損失の賠償や刑事責任の追及などを規定してあるものの、未販売の在庫品は言及されていない。「刑法」にも商標をめぐる犯罪未遂の量刑基準がない。今回発布された「意見」は、他人の登録商標を詐称するもので在庫品が15万元を超えた場合、犯罪未遂として処罰されると明記し、販売されていない侵害品の責任追及を明確化した。

 この規定の導入について、最高人民法院の熊選国副院長は国務院開催の記者会見で、「今まで倉庫にある未販売の侵害製品に対する処置方法、明確な規定はなかった」とし、現行法の不足を補うためと説明するうえ、「販売予定のものでも社会に重大な危害を及ぼす危険がある」との認識を示した。一方、立法作業に携わった法律専門家からも、未遂は既遂より危害が必ず小さいとは限らなく、法律上に同様に重視すべきだとの意見が出ている。


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