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中国「日産嘉和」は日産に商標権侵害で訴えられ、商標取消と判決2011年02月07日

 「日産」と「NISSANおよび図」の商標を模倣したものとして、中国国家工商行政管理総局の商標評審委員会が下した「日産嘉和」商標を取消す決定をめぐる審決取消訴訟で、北京市高級人民法院はこのほど、一審の審決が妥当だとする北京市第一中級人民法院の第一審判決を維持する旨の判決を下した。
 
 「日産嘉和」は北京市華夏長城高級潤滑油有限責任公司が潤滑油などに使用する商標で、2000年3月に登録出願し、2001年4月に登録が認められた。2006年4月、日産自動車が中国馳名商標と認定されている自社の「日産」と「NISSANおよび図」を模倣したものだと主張し、商標評審委員会に同登録商標の取消しを求めた。商標評審委員会では日産自動車の主張を認め、取消しの審決を出したが、華夏長城社が北京市第一中級人民法院に審決取消訴訟を提起した。

 第一審では裁判所が下記の理由で、商標評審委員会の審決を維持することにした。
 1.日産自動車の2件の商標はそれぞれ1979年と1995年に中国で商標登録し、すでに中国馳名商標だと認定されている。
 2.「日産嘉和」の文字内容と図形のデザインは2件の商標と類似する。
 3.「日産嘉和」の使用商品の潤滑油は2件の商標の使用商品である自動車とは密接に関連している。

 華夏長城社がこの判決を不服とし、さらに北京市高級人民法院に控訴したが、北京市高級人民法院では、商標評審委員会の取消審決と第一審判決が適当と認め、控訴を却下する旨の判決を下した。


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