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中国、改正後の「不正競争防止法」の修訂稿は国務院へ提出2011年02月25日

 最近、「不正競争防止法」の改正案は、中国国家工商行政管理総局で作成作業が終了し、その修訂稿を国務院法制事務室に提出された。改正作業グループのメンバーを務めていた専門家によると、大きく変わる内容として、「法律執行主体の明確化や執行原則の統一性の維持、新たに出現した不正競争行為の定義および行政処罰の強化」に重点が置かれたという。

 17年も前(1993年9月2日)に発布されたこの「不正競争防止法」は、時間が経つのに連れて、新たな不正競争行為に対応できなくなり、改正が迫られている。

 こうした状況を背景に、中国工商総局の提出した改正案の修訂稿では、不正競争行為の定義拡大が重要な変化の一つとなっている。例えば、商業標識について、現行法では他人の有名商品の特有の商品名称、包装、装飾又はそれらに類似するものの無断使用のみが禁じられているが、改正案ではドメインや企業の名称・略称、商号、姓名なども含むように保護の範囲が拡大された。一定の知名度を有する商業標識であれば、同じ指定商品であるか否かに係わらず、それに関して購買者の間で誤認混同を起こすものは市場混淆行為として不正競争の処罰対象と認定されることとなる。


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