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改正「インターネットコンテンツ管理暫定規定」、4月1日から施行2011年04月01日

 中国文化部公式サイトによると、新しい「インターネットコンテンツ管理暫定規定」は文化部公式サイトにて公布され、4月1日から施行することがわかった。2003年5月10日発布、2004年7月1日改正の旧「暫定規定」は同日より廃止されることとなる。

 新「暫定規定」は、インターネットコンテンツについて、インターネットを通じて制作、伝播、流通するものと定義するうえ、さらにその内容を2種類に分けて釈明した。
 1.インターネットのために制作された音楽、オンラインゲーム、ネットドラマ、ネット演劇、ネット芸術品、ネットアニメ?漫画など。
 2.音楽、ゲーム、ドラマ、演劇、芸術品、アニメ?漫画を特定の技術でインターネットにおいて制作、複製し伝播するもの。

 また、インターネットコンテンツをめぐる違法行為の管轄権について、新「暫定規定」では、文化管理当局には以下の管轄権を有すると規定されていた。
 1.違法経営者の登録住所または営業住所の所在地。
 2.ウェブサイトの関連営業免許の登録地。
 3.ウェブサイトのサーバーの所在地。
 4.サーバーが国外に置かれたものは違法行為の発生地。


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