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中国国家知識産権局、日本の大地震により特許期間に遅延した場合の救援通知2011年04月28日

 2011年3月11日、日本の東北地方に発生した強い地震と津波が特許権者と関係者に大きな影響を及ぼし、中国国家知識産権局は日本における当面の状況を十分に考慮し、関連法律規定に基づいて、以下の方式で救済を行うことにした。

 1.当事者は、地震、津波及びこれによる二次災害によって、特許法及びその実施細則所定の期間又は中国国家知的財産権局特許局指定の期間に遅延し、その権利の喪失を引き起こした場合には、特許法実施細則第6条第1項の規定を適用する。当事者は障害が取り除かれた日から2ケ月内に、遅くとも期間満了の日から2年内に、権利の回復を申請することができる。権利の回復を申請する場合には、権利回復申請書を提出し、理由を説明し、関係証明文書を添付し、同時に権利喪失前に取り扱うべき該当手続をする必要がある。

 2.当事者は、上記の震災の発生により指定の期間内にある行為又は手続を完了することができない場合には、特許法実施細則第6条第4項の規定を適用する。当事者は、指定の期間満了前において期間延長を申請することができる。ただし、延長してはならないと特許法実施細則が明確に定める期間を除く。期間延長を申請する場合には、期間延長申請書を提出し、かつ理由を説明する必要がある。

 上記で不明な質問事項はお電話にてお問い合わせください。
 電話番号:0086-010-62088794、62088805

 以上、ここに通知する。


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