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「共同出願様式」の特許又は実用新案の出願に関する公示2012年7月06日

 出願人が複数の国又は地域の特許庁へ特許を出願する時の利便性を図り、特許出願に対する各特許庁のそれぞれの様式的要件を満たすために出願人が繰り返して出願書類を作成する負担を軽減するため、国家知的財産権局は、ヨーロッパ特許庁、日本特許庁、韓国特許庁及び米国特許商標庁と特許出願書類の一部の様式的要件を統一し、「共同出願様式」(CAF:Common Application Format)の五大特許庁の合意書を締結した。

 「共同出願様式」五大特許庁の合意は特許出願の明細書、特許請求の範囲、要約書、図面及び配列表の一部の様式的要件に係わり、「特許協力条約」(PCT)の様式的要件を元に出願書類の様式を標準化し、統一された「共同出願様式」を確立した。出願人が提出した出願書類はこの合意の共通要件さえ満たせば、各特許庁のこれら内容における様式的要件を満たしたと認められ、改めて書類を作成し、又は修正する手間がなくなり、さらに、出願人の費用も削減される。

 2012年8月1日より、出願人は中国国家知的財産権局に「共同出願様式」の特許又は実用新案を出願することができる。


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