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行政復議改正法、9月1日から実施スタート2012年8月21日

 先日、改正後の「国家知識産権局行政復議規程」(以下、「規定」という)は9月1日より施行され、同時に現行の「規定」(2002年7月25日実施)は廃止されることが国家知識産権局より明らかにした。

 国家知識産権局条法司の担当者の紹介によれば、現行「規程」の32箇条から35箇条に変更される。行政復議において、国家知識産権局の具体的な業務と職責について規定した改正法の第3条では、従来の5項目を9項目に増やし、さらに4つが新しい職責として追加された。
 1.併せて請求される行政賠償の処理。
 2.行政復議決定の履行への督促。
 3.行政復議、行政応訴事件の統計及び重大な行政復議決定の届出。
 4.実施中の問題点を関連部門に報告、提案すること。
 行政復議の範囲を規定してある第4条では、無効審判不服案件など、国家知識産権局専利復審委員会(審判部)の審判決定に対する不服を行政復議の対象にするなど、範囲の拡大を明確にした。

  本規程の改正は、2007年施行された「行政復議法実施条例」及び、第3回改正「特許法」と「特許法実施細則」の関連規定と系統化を図るためのものである。国家知識産権局が2011年12月に「規程(改正案)」の意見募集を実施した。今回の改正法はパブリクコメントを踏まえてさらに修正を加えたものだという。


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