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- 商標法第三回改正の重点内容が公表2012年9月11日
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最近、雲南省昆明市で行われた「2012中国商標年会」で、商標法の第三回改正の主な内容が発表された。登録出願手続きの簡素化、公平な競争の維持、権利侵害への処罰強化など三つの面に重点が置かれていることがわかった。
元のニュース「国家知識産権局」(中文サイト)へ
登録出願手続きの簡素化について、今回の改正で@音声、単色商標の登録認可など出願要素の追加、A一出願多区分制の明記、B審査意見書制度の導入、C商標登録異議制度の整備を検討していることは明らかにされた。
駆け抜け登録や「傍名牌」(模倣ブランド)など、公正な競争秩序を妨害する不正競争行為について、商標法の改正案に関連の対応策を取り入れるほか、「中国馳名商標」の過度な宣伝を防ぐために、広告での使用を認めないことや登録商標の企業名称としての使用を禁止することなどの内容が追加されているという。
商標権侵害への処罰の強化に関して、@法的責任を負うべき侵害行為の範囲を拡大し、他人の商標を商号、商品名称などに使用する、または他人の権利侵害を幇助する行為を処罰対象として追加する。A賠償額の上限を50万元から100万元に引き上げる。B繰り返し侵害行為への処罰を強化する。C権利者の挙証責任を軽減させるなど四つの面が重点とされている。