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米「337調査」、知的財産権の障壁へと変わりつつある2013年2月5日

 米国国際貿易委員会(ITC)は22日、中国製シュレッダーに対して「337調査」を実施することを決定したのに続いて、25日にまた、中国が製造する移動携帯設備、キーボードソフトウェア及び携帯型電子機器用保護カバーを対象に「337調査」を発動すると発表した。

今回調査の対象となるのは中国大陸部、台湾の電子企業5社がある。337調査はITCが1930年に可決した「関税法」の第337条に基づき、外国産製品に知的財産権の侵害行為がないかどうかを調べることである。権利侵害が認定されれば、ITCは関連製品の排除命令と輸入禁止令を出すことになる。

 ITCが明らかにしたところによると、2012年中国の輸出製品を対象として実施した337調査は13回もあった。そのうち、12回は特許権侵害を理由としている。337調査は一種の貿易救済措置であるが、一方的な制裁という性質を帯びた貿易保護主義行為でもあり、反ダンピング調査や半補助金調査とは比べものにならない「殺傷力」を持っている。権利侵害が認定されれば、関連製品は米国市場から完全に閉め出されることになる。ある専門家の分析によると、米国企業がしきりに337調査を発動する真の目的は市場シェアを守ることにあり、337調査は今、競争の手段や知的財産権の障壁へと変わりつつあるという。




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