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- 第3回商標法改正、電子出願の対象範囲を拡大2013年6月21日
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大連で開催された「2013中国国際商標ブランドフェスティバル」によると、中国の商標電子出願の対象範囲は一層拡大され、商標出願はより便利になる見通しだという。国務院常務会議で採択された商標法第3回改正案には、出願者の電子出願を認める内容が盛り込まれていた。
元のニュース「中国知識産権資訊網」(中文サイト)へ
国家工商行政管理総局は2009年に商標電子出願の試行事業を始めているが、当面は指定の代理機構を通じた一部商標の出願に限定して電子出願が認められている。国務院の常務会議で採択された改正案では、出願者がインターネットを通じて商標出願を行うことが可能で、出願手続きの利便性や商標出願意欲の向上に繋がることが期待される。
国家工商行政管理総局は、改正商標法が正式に施行された場合に電子出願の対象範囲、業務範囲を拡大するのを目指して、技術システムの改善と設備の更新を進めているところである。