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商標法改正案、権利侵害賠償額の上限を200万元2013年7月5日

 6月26日に開かれた第12期全国人民代表大会常務委員会の第3回会議で、「中華人民共和国商標法」改正案の2度目の審議が行われた。昨年12月24日の第11期全人代常務委員会第30回会議で初めて審議された改正案に比べて、今回の改正案は商標権侵害行為の取締を強化し、中国馳名商標の広告宣伝利用の禁止などの新規定が取り込まれた。

 前回の改正案で50万元から100万元に引き上げられた権利侵害賠償額の上限は新しい改正案では200万元となる。また、権利侵害事件で工商当局が没収する対象について、「権利侵害製品などの生産に専用する道具」を「主にその生産に利用する道具」に改正された。

 このほか、新しい改正案は広告宣伝などに「中国馳名商標」を使用することの禁止、商標登録出願審査期間を9ヶ月に限定する―などの内容を盛り込み、前回の改正案で認められた単一色彩商標の出願に関する内容を削除した。


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