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北京市専利保護条例、再犯への重罰規定を導入2013年9月10日

 最近、北京市人民代表大会常務委員会が審議した「北京市専利保護と促進条例」改正案には、専利権侵害紛争をめぐる行政処罰決定または裁判所判決が発効した後、同一専利権を再び侵害した場合、2〜20万元の過料に処するという旨の内容が取り込まれた。

 改正案によると、同一専利を再び侵害した侵害者に対し、市の専利管理部門が是正を命じ、違法所得を没収するとともに、2〜20万元の過料に処する。侵害者が行政処罰決定を履行しない場合、権利侵害に係る製品、設備などを没収することができる。

 改正案には専利早期警戒に関する内容も盛り込まれている。北京市で専利早期警戒制度を確立し、重点領域、業界の国内外における専利の現状、発展の動き、競合状態などの情報を収集、分析し、企業の専利紛争に対応する能力を向上させるとしている。


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