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新しい商標法、来年5月1日より施行2013年9月27日

 第12期全国人民代表大会常務委員会の第4回会議で、「全国人民代表大会常務委員会の『中華人民共和国商標法』改正に関する決定」が採択された。改正「商標法」は2014年5月1日より施行される。

 「改正『商標法』は商標権侵害行為を根本から抑制するため、4つの面で違法の代価を大幅に引き上げた」。改正決定が採択された後、国家工商総局•商標局の許瑞表局長が取材を受け、このように指摘した。

 許局長によると、現行法に比べて、新しい「商標法」は、権利侵害行為の種類の増加、商標権侵害行為の過料額の増加、懲罰的賠償制度の導入、権利者の挙証責任の軽減など4つの面に重点を置き改正が行われた。

 中国の商標出願件数は今年6月末現在、累計で1,221万件に達した、登録件数は817.4万件、有効登録商標は680.8件で、いずれも世界1位だった。



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