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- 工商総局、知的財産権濫用の禁止に関する細則を発布へ2013年12月20日
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騰訊公司(テンセント)が11月12日に行った2013「W3C」年会・知的財産権国際サミットで、国家工商行政管理総局の関係者が、同局は「知的財産権濫用による競争行為の排除、制限行為を禁止する規定」の意見募集稿を早期に発表するよう取り組んでいることを明らかにした。
元のニュース「新華網」(中文サイト)へ
中国の「反独占法」第55条は、「事業者が知的財産権に係る法律、行政法規の規定に基づき知的財産権を行使する行為は、本法を準用しない。但し、事業者が知的財産権を濫用し、競争を排除、制限する行為には、本法を準用する。」と規定している。一方、「どんな行為が濫用に当たるか」、「いかに正当な権利行使と濫用を判定するか」などについて明確に定めていないため、この規定は実務上の需要への対応が不十分だと言わざるを得ない。
こうした現状を改善するために、工商総局は「知的財産権分野における反独占法執行の指南」と「知的財産権濫用による競争行為の排除、制限行為を禁止する規定」の作成を決定した。同関係者によると、「規定」にはイノベーション奨励、濫用禁止の方針の外に、「競争を排除、制限する知的財産権濫用」と「関連市場」などの定義を明確化にした内容が盛り込まれている。