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「北京市専利保護と促進条例」が3月1日より施行2014年03月28日

 改正版「北京市専利保護と促進条例」は2月20日正式に発布され、3月1日より施行された。同条例は、行政部門と権利者、業界協会などが専利(特許、実用新案、意匠を含む)の発展に共に取り組み、社会全体で専利を保護、促進する体制の整備をより重視するようになる。

 「条例」の第39条に、職務発明の発明者、設計者に権利譲渡、使用許諾による収入の20%以上を給付することが初めて明記された。また、発明創造と権利出願を奨励するために、職務発明の発明者、設計者は、所属先の企業、研究機構などが権利出願を怠けた場合、自ら出願することができるとしている。

 このほか、「条例」には、専利の産業化、商用化の促進、重大経済活動での専利評議制度などに関する内容も盛り込まれている。


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