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新しい「商標法」、5月1日より実施2014年04月29日

 中国国家工商総局商標局によると、改正後の「商標法」は5月1日より実施される。新たな商標法が施行された後、生産者・経営者が「馳名商標」の文字を商品、商品の包装・容器に使用し続けた場合、もしくは広告・宣伝、展示、その他の商業活動で使用した場合、10万元の罰金を科す。これは、「中国馳名商標(著名商標)」を使って商品の広告・宣伝を行う時代の終わりを告げることになる。

 工商総局はまた、商品、商品の包装・容器に「馳名商標」を用いた場合でも、5月1日前に流通させた分については対象外とした。つまり5月1日前に市場に入った「馳名商標」をプリントした商品は、5月1日後も売り切れになるまで販売を継続できる。

 工商総局は、「馳名商標」が商品、商品の包装・容器に使用された場合、馳名商標の保有者は違法の責任を負うことになり、工商部門がその住所の調査を行うとした。住所が中国国内に位置しない、もしくは管轄権に係争が発生した場合、国家工商総局が指定する工商部門が調査を実施することになる。

 馳名商標が2001年に『商標法』の改訂版に盛り込まれた内容で、商標保護範囲を拡大し、類別や分野を跨ぐよりよい保護を実現し、他社ブランドの不正利用を防止するためであり、栄えある称号ではない。でも、消費者は、「馳名商標」があるブランドの品質が高く、信頼できることを示すと考えがちだ。しかし実際には近年、馳名商標に変化が生じている。馳名商標を申請したが、それは不正利用への対抗ではなく、市場マーケティングを目的としていたメーカーもあった。これらのメーカーは馳名商標を、商品の質の高さを証明する栄えある称号と解釈し、商標の知名度を高めようとしていた。今後このような現象を改善するため、「馳名商標」における内容を見直したという。 


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