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北京、上海、広州で知的財産権法院を設立2014年09月23日

 8月31日、第12期全国人民代表大会常務委員会第10回会議で、「知識産権法院」が北京市、上海市、広東省広州市に設立されることが可決された。

 近年、最高人民法院の受理した知財案件件数が激しく増加している。特許などの技術関係案件が大幅に増加し、関わる法律問題が特許基本制度及び基本理念に触るほどの深さであり、関わる技術が益々先端的で複雑になるため、巨大な市場価値があるという。その内、特許行政案件が速く増加し、医薬、電子、通信などの分野に関わる基本特許案件の比率が高くなった。企業競争案件に、インターネット技術と新しいビジネスモデルに関わる案件が比較的に多い。そして、商業秘密と模倣品に関わる案件が引き続き増加している。このような背景の下、知的財産権を専門に扱う裁判所である「知識産権法院」の成立が必要になった。

 知的財産権法院は地域を跨って管轄し、各種の特許及び植物の新品種、集成回路のデザイン、技術秘密など知的財産権ケースを審理し、所在市の人民法院の1審著作権、商標など知的財産権の上訴ケースを管轄する予定だ。

 また、これにより審理の質の向上などが期待される一方で、同法院が刑事事件を扱わないなどの問題点も指摘されている。


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