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- 「消費者権益侵害行為処罰弁法」、3月15日から実施2015年02月20日
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1月14日、国家工商行政管理総局は公式サイトで、「消費者権益侵害行為処罰弁法」(以下、弁法)を正式発表した。2015年3月15日より施行されるという。「弁法」は22条からなり、消費者の権益を侵害する行為を阻止し、消費者の合法権益を保護し、社会経済秩序を保護することを狙いとする。
元のニュース「中国政府公式サイト」(中文サイト)へ
この「弁法」の中に、商品またはサービス提供経営者の不正行為関連規定が設けられており、第5条に禁止行為として「他人の商標専用権を侵害すること」及び「知名商品特有の名称、包装、装飾を模倣、偽造すること」が明確に記されている。また、第5条に違反した不正な行為について、工商当局が関連法律に基づいて取り締まると定めている。このほか、経営者は工商行政管理当局がその提供する問題商品又はサービスに対して、販売又はサービスを停止する等の措置を採用することを命じることに対して、拒否又は引き延ばしてはならないと規定している。
「弁法」はまた、工商行政管理部門が法律・法規及び本弁法の規定に基づき、経営者に対して行政処罰を与える場合、経営者の信用記録に記入し、企業信用情報公示システム等を通じて社会に即時に公布しなければならないことを明確にした。