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改正専利代理管理弁法、5月1日施行2015年06月12日
 4月30日、特許代理市場のさらなる整備と、特許代理サービス能力のさらなる向上を目指し、国家知識産権局は改正「専利代理管理弁法」(以下、「弁法」)を公布した。新「弁法」は5月1日より施行される。

 国家知識産権局の関係者の説明によれば、「弁法」は「業界規模を拡大し、市場の活性化を促す」、「サービスモデルを刷新し、サポートを強化する」という課題を巡り、新たな一連の改正を行った。うち、専利代理機構設立に対する資金的要件を削除(第4条、第8条、第15条)、専利代理機構の設立と登録事項変更行為を規範化させ、「国家知識産権局における登記情報と工商行政管理部門における登記情報は一致しなければならない」と定める(第10条、第11条)、「専利代理機構及び専利代理人の年度検査」を「監督管理」に変え、専利代理機構の年度検査に関する規定を削除し、専利代理機構の年度報告書公示制度、専利代理機構異常経営名簿と重大違法専利代理機構名簿制度を導入するなど、3つの新変化が特に注目される。

 また、「弁法」は国家知識産権局が専利代理機構の年度報告の提出と公示の組織を担当し、専利代理機構異常経営名簿と重大違法専利代理機構名簿の公示に責任を負うことを明確にした。


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