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ホンダ、重慶企業との商標権侵害訴訟にて勝訴2010年8月25日

 中国新聞網によると、中国・重慶市の企業(衆望動力機械製造有限公司)が使用していた「巴渝本田」の商標をめぐって日本の本田技研工業(ホンダ)が起こしていた訴訟で同市第一中級人民法院は8月4日、企業に商標使用の差し止めおよび5万元(約65万円)の賠償金の支払いを求める判決を下した。
 被告となった衆望動力はこれまで、「巴渝本田」のロゴが入った包装用の箱及びラベルを委託生産してきた。2008年7月に同市沙坪堰区工商局の査察を受けた際に「ホンダの登録商標に酷似した商標の無断使用」とされ、ラベルなどの押収と5,000罰金の処分を受けていた。
 2009年7月にはホンダが同社に対して損害賠償と被疑商標権侵害の製品に関する情報を書面で求めたが、同社はこれを拒否した。今年1月26日にホンダが商標権侵害の停止と損害賠償15万元(約195万円)を求めて訴訟を提起した。 判決結果は前述の通り、両社が提供した証拠で証明できるのは被告が発動機に「巴渝本田」の商標を使用していたことのみであるとし、被告に商標の即時使用停止と訴訟のための調査費など5万元の支払いを命じ、それ以外の損害賠償請求を却下することだった。
 関係者によると、ホンダは2002年、重慶力帆公司が生産するバイクにつけられた「HONGDA」の商標が「HONDA」の商標権侵害にあたるとして訴訟を起こし、数十回にわたる法廷での争いの末、アルファベット表記による商標権侵害を認める判決を勝ち取った経緯がある。

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