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音声や香りを登録商標として認定、中国の第3次商標法改正に注目2010年9月10日

 米国や英国、ドイツ、豪州などは、商品や企業名を印象づけるメロディー、動画のほか、写真などを立体的に見せるホログラムなども、商標として認めているが、中国では、商標は企業や商品名を示す文字やロゴマーク、図形など、静止しているものしか登録できなかった。こうした問題に加え、国際的に商標関連法規が整備される中、中国にとっても商標関連法規のさらなる整備が求められている。

 9月1日、青海省西寧市で開かれた『2010年中国商標年会』の情報によると、中国商標局は、これまで商標登録を受け付けていなかった音声、香り、動画を商標に認定するために、法改正を目指して活動している。

 2003年上半期より起動された第3次の商標法改正活動は現在、『商標法改正草案』を国務院に提出した段階に進んでいるという。国務院の審議で可決できれば、かつてのテレビCMで使われた「i'm lovin' it(マクドナルド)」、「イッツ・ア・ソニー(ソニー)」など、音声と文字を使った画像も登録できるようになる。

 また、「商標法」第3次改正は、手続きの簡素化による当事者の利便化を図り、商標登録や保護期間を短縮するほか、専用権の保護を強化しており、国際的な法整備の動きに合わせるとともに、中国ブランドの世界進出に伴うニーズにも対応している。

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