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改正「専利権担保登記弁法」が10月1日より施行2010年10月08日

 専利権の活用や資金調達の促進、債権の実現及び特許権担保登記手続きの規範化を図るため、専利法、物権法などの法律法規を踏まえて作成された「専利権担保登記弁法」(以下は「弁法」という)が10月1日より施行された。中国国家知識産権局条法司の責任者によると、「弁法」は専利権の担保登記に係わる管理部門、手続き、要件、登記期限などの内容を明記したもので、1996年9月に発布した「専利権担保登記暫定弁法」(以下は「暫定弁法」という)とは大きく違っている。箇条の数を24条から22条に減らし、登記対象は「担保契約」から「専利質権」に変更、質権者の権益保障や行政サービスの効率向上、手数料の廃止など多くの新規定が取り込まれている。

 例えば、第11条では「国家知識産権局が専利権担保登記の申請文書を受け取った日から7作業日以内に審査を行い、登記可否について決定を出す」と規定しており、以前の「15日」より時限を大幅に短縮した。また、第15条、16条によると、専利権の担保期間において、放棄、譲渡、許諾使用を表明する質権者の同意文書を質権設定者が提供していない場合、国家知識産権局は放棄、譲渡、許諾契約の登記手続きなどを受け付けないこととなっている。また、「弁法」は市場経済の発展を踏まえ、「全民所有制企業(※1)が専利権への質権を設定する場合、上級機関の承認がなければならない」との箇条を削除した。

 関連情報によると、専利権担保資金調達の制度が試運転し始めてから今まで、全国の専利権担保貸付項目は約2,000件に達し、融資金額は250億元(約3,500億円)に近い、国の経済発展に大きな貢献をしている。また、1996年9月に発布した「専利権担保契約登記管理暫定弁法」は同日廃止された。

 ※全民所有制企業とは、社会主義政治体制の下で構築された企業体制で、国有企業とも呼称される。

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