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五部委、一部の技術先進型企業の企業所得税を15%減税2010年11月19日

 中国の財政部、国家税務総局、商務部、科技部、国家発展改革委員会の五部委は、「技術先進型サービス企業の企業所得税関連政策問題に関する通知」を発表した。2010年7月1日〜13年12月31日の間、北京、天津、上海等21の都市で技術先進型サービス企業に対して、企業所得税を15%減税して徴収することがわかった。

 規定によると、認定を経た技術先進型サービス企業に対して、15%の税率に減じて企業所得税を徴収し、企業で発生した従業員給与経費支出について、給与賃金総額の8%を超過しない部分について、課税所得額の計算時に控除することを認め、超過する部分について、以降の納税年度に繰り越して控除することを認める。

 このような優遇政策を享受できる技術先進型企業は、一種または多種の技術先進型サービス業務に従事し、先進技術を採用または比較的強い研究開発能力を具備することが要求される。技術先進型サービス業務認定条件としては下記のいくつかが挙げられる。
 1.ソフト研究開発及開発サービス。
 2.情報技術研究開発サービスアウトソーシング。
 3.集積電気回路及び電子電気回路製品設計及び関連技術サポートサービス。
 4.技術性知識フローアウトソーシングサービス。
 5.知的財産権研究、医薬及び生物技術研究開発及び検査、製品技術研究開発、工業設計、分析学及びデータマイニング、アニメ及びインターネットゲームの設計研究開発等の分野。


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